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一般事業主行動計画(第1回)

社員がその能力を発揮して働き、仕事と生活の調和を図りやすい雇用環境の確保に向けて、その整備のため、次のように行動計画を策定する。

計画期間

平成23年10月1日から平成26年3月31日までの2年6ヶ月

内容

目標①:小学生までの扶養家族に関しては、看護・介護の場合、保存休暇の使用に制限を設けないことを周知。

平成22年6月1日の規程改定により、Bが追加されたことにより、小学校就学前の子供を養育する社員が、予防接種・健康診断や、負傷・疾病に罹った子供の世話を行う場合、次の何れかの選択となる。

就業規則第48条(特別休暇)第13号の適用を受け、年間5日の無給の特別休暇を取得する

就業規則第45条の2(保存休暇)第2項の適用を受け、1週間以上の家族の看護・介護として、保存休暇を取得する

対策: 平成23年10月1日から   制度改定の、社員への周知

目標②:産前産後及び育児による休業中の社会保険上あるいは会社規程上の処遇(負担と給付)情報を提供する。

上記の休業には、健康保険、雇用保険、厚生年金保険と複数の社会保険が関係し、更に会社の規程上が絡むので、これを解りやすい資料に整理し、社内に開示する。

対策: 平成23年10月1日から   調査・整理
平成24年1月1日から    情報提供

目標③:リフレッシュ休暇取得率を75%まで向上させる。

上記休暇制度は、長期の勤続社員の心身リフレッシュを目的に設けられたが、現在の取得率は2/3にとどまる。

対策: 平成23年10月1日から   社員への周知
平成26年3月31日まで    75%取得率達成

以上
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