

平成22年6月1日の規程改定により、Bが追加されたことにより、小学校就学前の子供を養育する社員が、予防接種・健康診断や、負傷・疾病に罹った子供の世話を行う場合、次の何れかの選択となる。
A 就業規則第48条(特別休暇)第13号の適用を受け、年間5日の無給の特別休暇を取得する
B 就業規則第45条の2(保存休暇)第2項の適用を受け、1週間以上の家族の看護・介護として、保存休暇を取得する
対策: 平成23年10月1日から 制度改定の、社員への周知
上記の休業には、健康保険、雇用保険、厚生年金保険と複数の社会保険が関係し、更に会社の規程上が絡むので、これを解りやすい資料に整理し、社内に開示する。
対策: 平成23年10月1日から 調査・整理
平成24年1月1日から 情報提供
上記休暇制度は、長期の勤続社員の心身リフレッシュを目的に設けられたが、現在の取得率は2/3にとどまる。
対策: 平成23年10月1日から 社員への周知
平成26年3月31日まで 75%取得率達成